INHERITANCE

相続の手続を、
いま分かるところから整理します。

戸籍の収集から不動産の名義変更まで。ご家族の状況に合わせ、必要な手続と順序を一緒に確認します。

FIRST STEP

このようなお悩みはありませんか

話がまとまっていなくても大丈夫です。最初に状況を整理します。

01

何から始めればよいか分からない

亡くなった方の不動産や預貯金、相続人の範囲を確認し、必要な手続を順番に整理します。

02

相続人が多い・遠方にいる

戸籍による相続人調査や、遺産分割協議書の準備など、進め方を具体的にご案内します。

03

昔の相続がそのままになっている

数代前の名義が残っている場合も、戸籍や登記記録を確認しながら手続の道筋を探します。

04

相続放棄や期限が気になる

事情と時期を確認し、司法書士が対応できる裁判所提出書類の作成などをご案内します。

相続登記には期限があります

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。義務化前の相続も対象です。期限内の申請が難しい場合には、相続人申告登記が選択肢となることがあります。

SUPPORT

主なサポート内容

必要な部分だけのご相談にも対応します。

相続登記

土地・建物の名義を相続人へ変更する手続です。登記記録と相続関係を確認し、申請まで支援します。

所有権移転登記数次相続共有不動産

戸籍・相続人調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍などを集め、法定相続人を確認します。

戸籍収集相続関係説明図法定相続情報

遺産分割の書類

相続人間で合意した内容をもとに、登記などに使用する遺産分割協議書を整えます。

遺産分割協議書必要書類の確認

家庭裁判所の書類

相続放棄など、司法書士が取り扱える裁判所提出書類の作成を支援します。

相続放棄書類作成

FLOW

ご相談から手続完了まで

状況に応じて順序や必要書類は変わります。

STEP 01

お問い合わせ

分かる範囲で状況をお聞かせください。

STEP 02

状況の確認

相続人、不動産、期限などを整理します。

STEP 03

方針・費用のご案内

必要な手続と見通しをご説明します。

STEP 04

申請・完了

書類を整え、登記などを進めます。

FAQ

相続についてよくあるご質問

必要な書類が分からなくても相談できますか?

はい。まずはお手元にある書類だけで構いません。確認後、追加で必要なものをご案内します。

相続人全員がそろっていなくても進められますか?

まず相続人の範囲と連絡状況を確認します。手続の進め方は個別事情により異なるため、早めにご相談ください。

不動産が遠方にあっても依頼できますか?

登記手続は不動産が遠方でも対応できる場合があります。所在地と現在の状況をお知らせください。

争いがある場合も相談できますか?

司法書士の業務範囲を超える紛争や税務判断が必要な場合は、弁護士・税理士など適切な専門家への相談をご案内します。

CONTACT

まずは、お話を聞かせてください。

相談したからといって、依頼する必要はありません。状況を整理するところから、一緒に考えます。

受付時間 9:00〜17:00 / 土日祝休

斎藤司法書士事務所© SAITO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE


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