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不動産登記

不動産にかかわる登記の手続きをおこなっています。

 ・所有権の移転登記 : 不動産売買、相続、贈与

 ・所有権の保存登記 : 建物の新築

 ・抵当権の設定登記 : 不動産担保による借入

 ・抵当権の抹消登記 : 借入の返済終了時

 ・登記名簿の表示変更登記 : 転居、婚姻 

 

相続手続

不動産を持った方の相続の際に相続人が行う必要がある手続きの一つとして、「相続登記」があります。この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。

しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国レベルで大きな問題となっていることをご存知でしょうか?

そのため、この問題の対策として、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

  • 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
  • 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
  • 登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
  • 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある

 ・相続登記    ・相続放棄    ・相続人不存在    ・遺言書作成

 

商業登記

会社にかかわるさまざまな登記手続きをおこなっています。

 ・法人登記手続き     ・会社分割、債権回収、増資、減資     ・定款作成代行      ・事業継承         ・動産・債権譲渡登記     ・解散、清算、廃業の登記

 

債務整理

債務整理の方法として、任意整理、自己破産、個人再生などをお客様の状況に応じて対応しています。その他にクレジット会社等への利息の過払い金返還請求も行っております。

 ・任意整理     ・自己破産     ・個人再生     ・過払い金請求

 

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