01抵当権・根抵当権設定登記(不動産を担保にしたご融資)

抵当権根抵当権も、ご融資の実行や取り引きの際に不動産を担保とするものです。借り手・取引先が問題なく支払いをしていれば、不動産は所有者が以前と変わりなく使用できますが、支払いができなくなった場合に、抵当権根抵当権が実行されると、不動産が競売されて、その売却代金から強制的に未払金などが返済される仕組みになっています。

抵当権・根抵当権は1つの不動産に複数設定できますが、競売された代金は登記された順に優先的に支払いをうけるため、登記申請はすみやかに間違いなくおこなわなければなりません。ちなみに、抵当権・根抵当権は次のように使い分けられます。

■抵当権…

一般的に、1回の貸し付けに関して不動産を担保にとるために設定します。
※貸付金を完済すると抵当権が消滅し抹消されます。

■根抵当権…
一般的に、一定の期間内に継続的に発生する売掛金や貸し付けに関して、不動産を担保にとる際に設定します。
設定する際には、担保にとる不動産から優先的に支払いをうけられる極度額を設定します。
※期間満了後に貸付金などを完済すると根抵当権が消滅し抹消されます。

 

02抵当権設定登記

住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。この抵当権は、住宅ローンを完済することで消滅するのですが、ご自宅の登記簿から登記された抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。

登記申請はご自分でもできますが、煩雑な手続きや書類作成の細かいルールが多く、非常に面倒なものです。金融機関から書類を受け取り、法務局へ行って相談や調査をする、登記申請書や申請書に添付する書類を作成する、法務局へ登記を申請する、必要に応じて登記の訂正をする、法務局へ書類を受領に行く・・・

このように、興味本位でこれらの手続きをご自分でするのは、かかる時間や労力からすると考えものです。斎藤司法書士事務所にお任せいただければ、お客様は金融機関から渡された書類をお持ちになるだけで、後の手続はすべて当事務所が代理いたします。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。