01相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。つまり、死亡した人(被相続人)の相続財産を受け取らないということです。(もっと正確に言うと「初めから相続人ではなかった」ということになります。)相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。つまり、死亡した人(被相続人)が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などは、死亡した人の債権者(金融機関等)から相続人に対して、借金等の返済を求められるのです。相続人の立場からすれば、自分とはまったく関係のない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、借金を相続したくないという場合に、「相続放棄」という手続きが用意されているのです。相続放棄さえしてしまえば、相続人が相続により承継した死亡した人(被相続人)の借金については、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと法的効力がありませんので、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことが必要になってきます。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

相続放棄をするためにはいくつか注意点があります。

1. 相続放棄をするためには自己のために相続の開始があったことを知った時 から3ヶ月以内家庭裁判所に申述をする必要があります。

2. 相続放棄をすると、放棄した者は初めから相続人ではなかったとして法律に定められた相続の順位に従って、相続人が巡り巡っていくこととなるため、責任(借金返済の義務)転嫁されていくこととなります。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。限定承認という手続きはありますが、原則的には、「全て相続する」「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

 

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

 

 

02相続放棄の流れ

1. 戸籍等の添付書類を収集します

2. 相続放棄申述書を作成します

3. 家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います

4. 家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

5. 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6. 家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7. 債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を請求しておきましょう

 

【相続放棄の必要書類】

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票の除票
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本

 

 

03相続放棄の効果

相続放棄の効果は非常に強力です。相続放棄さえしてしまえば、相続人が相続により承継した死亡した人(被相続人)の借金については、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

ただし、相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、借金のようなマイナスの財産を相続しないと同時に、故人の預貯金不動産のようなプラスの財産相続できません。

すなわち、預貯金、不動産のようなプラスの財産は引き継いで、借金のようなマイナスの財産だけ引き継がないというようなことは出来ませんが、死亡した人(被相続人)負っていた負債については、通常の借金はもちろんのこと、税金まで支払う必要はなくなります。そういう意味では、破産の手続きよりも強力なものといえます。

※ただし効果が強力で、死亡した人(被相続人)の債権者等の利害関係人に及ぼす影響も大きいめ、手続きに失敗が許されません。失敗してもやり直すことが出来ませんので、手続きをお考えの際には専門家である当事務所にご相談ください。