01商号・目的の変更

会社の「商号(名称)変更」や,事業拡大のための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。
当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。

定款変更手続は,原則として株主総会において,過半数の議決権を有する株主が出席し,議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが,変更する際には,次の点に注意する必要があります。

◇ 注意点

有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり,不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると,商号の差止請求を受けたり,損害賠償請求を受けたり,あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)

したがって,商号を変更する場合のみならず,新しい事業(商売)をはじめられる場合にも,後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。

 

02商号・目的の変更の手続きの流れ

1.ご相談・ご依頼
お電話または当サイトのお問い合わせフォームにより当司法書士事務所にご連絡ください。司法書士が直接お話しをお伺いさせて頂きます。

2.必要書類の作成および捺印
商号変更・目的変更登記に必要となる書類(株主総会議事録、委任状など)を必要に応じて当事務所が作成し、ご捺印いただきその他の必要書類と併せてご持参またはご郵送いただきます。

3.登記の完了
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で手続きは終了です。商号や目的を変更するには、定款を変更する必要があります。
株主総会特別決議(定款に定足数緩和の規定があればそれに従います)により変更の決議をします。

4.費用のご入金
登記が完了いたしましたら、費用をご持参、又はご入金いただきます。