01不動産(土地・建物)の売買

不動産(土地・建物)の売買の際には、2つのケースが考えられます。

ケース1. 不動産仲介業者様へ依頼し、市場で購入・売却する場合

不動産仲介業者へ依頼した場合、仲介業者が指定する司法書士が登記手続をするケースがほとんどです。
実は、基本的には売主・買主の方が、司法書士を自由に選ぶことが出来るのです。手続の内容や登記の結果は、どの司法書士に依頼されても同じですが、売主・買主の方への対応は司法書士によって様々です。

安くても対応が悪く、間違いがあるなど、せっかく高いお金を払っても、いい気持ちにはならないと思います。 当事務所では、確実な手続きでお客様の手をわずらわせることがないように心掛けています。ぜひ、安心して任せられる司法書士を選んで頂けたらと思います。

 

ケース2. 売主・買主の間で直接取引する個人で購入・売却する場合

1の場合は、仲介業者が中心となって手続きを進めてくれますが、知人や友人、ご近所の方との間などの個人間売買では、売買価格が決まっても、その後の手続き(売買契約書の作成方法、代金の支払い、税金のことなど)で様々な疑問点が出てくることと思います。
当事務所では、売買契約書の作成から登記の完了に至るまで、責任を持ってサポートいたします。

 

02不動産売買に伴う主な登記の手続き

不動産(土地・建物)の売買の際には、主に次のような手続きが必要になります。

売主の場合 氏名変更・住所変更登記
売主の氏名または住所が、登記されている氏名・住所と変更されている場合に必要になります。■抵当権抹消登記
すでに住宅ローンを完済している場合や、今回の不動産売買の売却料金でローン返済する場合に必要です。
買主の場合 抵当権設定登記
ローンを組んで不動産を購入される場合に必要になります。

 

不動産売買に伴う税金
・登録免許税…不動産登記を行う際に、登録免許税として、国に税金を納めます
・不動産取得税…取得した数ヵ月後に1回限り課税
・固定資産税…毎年4月頃に、その年の1月1日の不動産の所有者に対して課税