01有限会社の株式会社への移行(変更)

平成18年5月より会社法が施行され有限会社を新たに設立することができなくなりました。
そして、既存の有限会社は、商号に「有限会社」を残したまま特殊な株式会社(特例有限会社)
として残ることになりました。

今後は、特例有限会社として存続することも可能です。また、商号を変更して「株式会社」へ移行
することも可能です。
この機会に、「特例有限会社」と「株式会社」のどちらを選択すべきか、メリット・デメリットを
ご検討されてはいかがでしょうか。

02メリット・デメリット

特例有限会社のまま存続する場合

◇ メリット
1 役員に任期がない。
2 変更登記をしなくても、みなし解散のおそれがない。
3 決算公告をする義務がない。
4 変更登記義務が生じないのコストがかからない。 

 

◇ デメリット
1 取締役会、監査役会、会計参与、会計監査人等を設置できない。
2 特例有限会社を存続会社および承継会社とする合併・会社分割をすることができない。
3 株主間の譲渡を制限できない。
4 株式の公開ができない。
5 株式会社にくらべ対外的に評価・信用度が低くみられる傾向がある。

 

株式会社に移行する場合

◇ メリット
1 取締役会等を設置したり柔軟な機関設計ができる。
2 株式の譲渡制限を廃止して、株式の公開をできる。
3 対外的に評価・信用度を増加することができる。

 

◇ デメリット
1 役員の任期がある。(コストが生じる)
2 変更登記をしないと、みなし解散のおそれがある。。
3 決算公告義務が生じる。
4 株式会社にへの変更により、名刺や看板などの変更費用や金融機関の口座変更の手続きが必要になる。