01農地を名義変更するには

原則として、農地法の許可が必要です。

 

田や畑など、農地を売買・贈与等する場合は、農業委員会都道府県の許可が必要です。農地の所有権移転登記を法務局へ申請するには、原則として、農地法に基づく許可書を提供しなければなりません。
(ただし、相続など一定の手続きについては許可が不要の場合もございます。)農地法の許可は、内容に応じて3条や5条のそれぞれの許可の種類がございます。
・3条は農地を農地のまま移転する場合
・5条は農地を宅地等に転用し移転する場合市街化区域か市街化調整区域かによって許可申請手続きも異なります。農地法の許可を受けないでした行為は、法的にその効力を生じません。
よって名義変更もできません。また、農地の所有権移転の効力は、契約が生じた後に許可がなされた場合には許可到達の日、許可後に契約がなされると契約の時に生じます。

なお相続の場合は、農地であっても農地法の許可は不要です。

ただし、相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

(参考)農地の相続等の届出のお願い/農林水産省のHPより

http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/pdf/souzoku_todoke.pdf

 

02農地を取得した場合の登録免許税の特例

農地について売買による所有権移転登記を申請する際は、通常、以下の登録免許税がかかります。
土地の固定資産評価額×15/1000
(登録免許税法9条、租税特別措置法72条1項1号)

しかし、地域の農業者が、農用地利用集積計画を活用して農地を購入した場合の所有権移転登記の登録免許税は、以下のとおり通常の3分の2となります。
土地の固定資産評価額×10/1000
(登録免許税法9条、租税特別措置法77条)
※適用期間は、昭和56年4月1日から令和3年3月31日までですが、令和3年度税制改正により、適用期限が2年延長されます。

具体的な要件は、以下のとおりです。
【対象者】
地域の農業者(農業を営む者で、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者(租税特別措置法77条、租税特別措置法施行令42条の4第1項))

【取得の態様】
農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業により取得したものであること(租税特別措置法77条、農業経営基盤強化促進法4条3項1号)
※利用権設定等促進事業とは、農業経営基盤強化促進法に基づき行われる事業で、市町村が主体となって、農地の出し手及び受け手並びに対象となる土地等の情報を集め、規模を縮小する農家から意欲のある農業者へ、売買や賃貸借により農地を集める農地利用集積計画を作成し、権利設定を行うものです。

【対象区域】
農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域(租税特別措置法77条、租税特別措置法施行令42条の4第2項、農業振興地域の整備に関する法律8条1項及び2項1号)
※農業振興地域整備計画は、市町村が定める公的な計画で、都道府県知事が定めた農業の振興を図るべき地域を農業用に活用する区域(農用地区域)と非農業用の区域に区分します。

【対象土地】
農業経営基盤強化促進法に規定する農用地又は木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地若しくは開発して農用地とすることが適当な土地(租税特別措置法77条、租税特別措置法施行令42条の4第3項、農業経営基盤強化促進法4条1項1号及び2号)

【期間】
市町村長が定めた農用地利用集積計画の公告(農業経営基盤強化促進法19条)の日以後1年以内に登記を受けること(租税特別措置法77条)。