まず初めに、遺言書司法書士など法律の専門家に頼まないといけない義務はありません。しかし司法書士などに頼んだらどういうメリットがあるのかご説明いたします。

01無効にならない遺言書が書ける

せっかく遺言書を書いてもらったのに法律的に無効では元も子もないですよね。無効にならないようにしましょう。自筆証書遺言はこのように書けば基本的に無効になりません。でも不安ですよね?本当にこれでいいのか,と。司法書士に相談して遺言書を書けば無効になることはありません。

  •  遺言者が,全文を自分で書くこと
  •  遺言者が,日付を自分で書くこと
  •  遺言者が,氏名を自分で書くこと
  •  遺言者が,遺言書に印鑑を押すこと

など

 

 

02法律的に正しい遺言書が書ける

遺言書が無効ではなく有効あることと,その遺言書が法律的に遺言者の考えを正しく表現できているかということは別問題です。遺言書はお手紙ではありません。小説でもない。遺言者の意思に法的効果をもたせる法律行為です。なので,なんでも自由に書けばいいってものではないんです。長男に財産を譲渡したい場合,第三者Aに財産を譲渡したい場合,さてどう書けばいいでしょう。そしてその書いた文言はどのように法的に解釈されるでしょう?

  • 長男に○○を「あげる」
  • 長男に○○を「わたす」
  • 長男に○○を「相続させる」
  • ○○を長男の「ものとする」
    ,,,

日本語の表現は無限にありますね。両親に書いてもらう遺言の文言は,それでいいの?いいのでしょうか?ちゃんと両親が望む,そしてあなたが望む法的効果が得られるんでしょうか?司法書士に相談してください。両親やあなたが何を望むのかを詳しくお聞きします。そしてそのような法的効果を生じる正しい遺言書文案をお示しします。

 

 

03遺言執行できる遺言書が書ける

上に述べたこととも関連しますが,遺言書はお手紙じゃない。また遺言書は書いただけでは意味がない。ちゃんと財産の相続手続ができないといけない。適正迅速に法律手続ができてはじめて意味があるんです。遺言書に書かれている内容を実現すること,遺言書を実行することを,法律上,遺言の執行といいます。遺言執行です。この遺言執行がちゃんとできる遺言書の内容になっていますか?両親の遺言書はちゃんと執行できると自信がありますか?誰かが保障してくれましたか?司法書士に相談してください。司法書士がちゃんと執行できる遺言書であることを保障します。

 

 

04頼めば遺言執行者にもなってもらえる

ちゃんと遺言執行ができる内容の遺言書であっても,それだけでは足りません。その遺言執行の手続きは,具体的に,誰がやるんですか?知識はありますか?時間はありますか?あなたにその自信がありますか?もしあなたに遺言執行に耐える知識と時間がないのであれば,司法書士に遺言執行者になってもらいましょう。両親の遺言書で,司法書士を遺言執行者に指定しましょう。司法書士遺言執行者になっていれば,法律にしたがい,適正迅速に遺言書の実行,遺言書に書かれた内容を具体化する遺言執行業務をしてくれます。遺言書の作成を司法書士に依頼すれば,遺言執行者になってくれと依頼することもできます。

 

 

05遺言書作成の文案を作ってもらえる

司法書士遺言書の相談をしても,じっさいに自筆証書遺言を書くのはご両親です。先にも書いたとおり,自筆証書遺言は,以下の方式を守らないと無効ですので。

  • 遺言者が,全文を自分で書くこと
  • 遺言者が,日付を自分で書くこと
  • 遺言者が,氏名を自分で書くこと
  • 遺言者が,遺言書に印鑑を押すこと

さて,自分で書いてもらいますが,文案は一言一句司法書士が提案してくれます。PC(パソコン)で文案を作って,白い紙に打ち出してもらいます。ご両親はそのとおりに,別の紙に写せばいいんです。ご自分の手書きで,そのとおり一言一句転記すれば,立派な自筆証書遺言のできあがりです。司法書士に頼めば,よくよくご相談をしたうえで,完全な文案を作ってもらえますから,自筆証書遺言の作成が簡単にできます。

 

 

06必要なら遺言書の保管をしてくれる

自筆の遺言書を作ったら,さてその遺言書は誰がどこに保管しますか?自宅のデスクですか?テレビボード?サイドボード?見えるところに置くようなものでなし,どこかに仕舞い込みますか?しかしあまり仕舞い込むと何かの際に捨ててしまったり,肝心要の死後に見つからぬ,なんてこともないではありません。

必要なら,あくまで依頼があればですが,司法書士がその遺言書をお預かりして保管することができます。たいていの司法書士事務所には大きな金庫がありますし,銀行や信用金庫に貸金庫を持っている事務所も多いと思います。当然斎藤司法書士事務所にも金庫や貸金庫があります。延焼で事務所が焼けるなんてこともないでしょう(のはずです)。遺言書の保管もコミコミで司法書士遺言書作成を相談するのもありです。

 

 

07そのほかにも、いろんな相談ができる

遺言書の作成はもちろん,同時に,司法書士に,日頃気になっているいろんな法律問題や法的手続を相談することができます。例えばご両親や祖父母の持っている不動産等の生前贈与。例えばご両親が認知症になるのに備えて,子供であるあなたや司法書士任意後見契約を任せること。遠方にお住まいなら,亡くなった後の部屋の片付けや家財道具の処分,役場への届け出などなど,死後事務の一切を任せる死後事務委任契約を頼むこと。関連する,いや関連しないことを何でも相談することができます。司法書士は遺言書の作成以外にも,いろんな日常生活の法律問題を取り扱っているからです。ぜひご利用ください。

  • 生前贈与(不動産や預貯金・株式)
  • 任意後見契約(いまのうちから財産の管理人を決めておく)
  • 死後事務委任契約(遺言執行以外の死後のこと全部を任せる)
  • その他日常生活にかかわる法律問題

などなど

もちろん遺言書を書いた後でも、ずっとお付き合いいただけます。みなさんの生活も変わるし,社会や法律も刻々と変わります。今後何かあったときに相談できる相手として司法書士事務所をご利用いただけます。