01住所・氏名変更登記の手続きについて
相続や売買などで不動産の所有権を取得して登記をすると、登記事項証明(登記簿)の所有者の欄に住所氏名が登記されます。
その後、お引越しで住所が変わったとき、結婚で氏名が変わったときなどは、住所や氏名の変更の登記を申請することができます。
◇ 住所・氏名変更登記が必要なとき
不動産の売買において、売主さんが所有権の登記したときと住所や氏名が変わっている場合は、売主さんの現在の住所や氏名に変更する登記をしてから、買主さんに所有権の移転登記をしなければなりません。
また、金融機関からをお金を借りて、不動産に抵当権を設定する場合も、所有権の登記をしたときと住所や氏名が変わっている場合は、所有者の住所や氏名の変更登記しなければなりません。
住所や氏名が変わった時点でその変更登記を済ませておけば、これらの手続をあわてずにスムーズにおこなえます。
◇ 住所・氏名変更登記に必要なもの
住所変更登記
1.住民票、除住民票、戸籍の附票など登記上の住所から現住所までのつながりを証する書面
氏名変更登記
1.戸籍謄本または戸籍抄本
2.本籍地入りの住民票
*当事務所にご依頼頂ければ、戸籍や住民票など、職権で代行取得が可能です。
その他ご用意頂くもの
1.認印
2.免許証、パスポートなどの公的身分証明書
※ この他に追加書類が必要になる場合がございます。まずは、司法書士にご相談ください。
02住所・氏名変更登記の主な費用
ここでは住所・氏名変更登記にかかる費用を説明します。
登記費用はつぎを合計した金額になります。
1. 登録免許税
①登録免許税とは、登記をするときに法務局におさめる税金のことです。 |
2. 司法書士報酬
①登記申請 ②登記申請前の登記情報取得(登記内容の確認) ③登記完了後の登記事項証明書の取得 ④住民票など変更書類代行取得料 ⑤郵送手数料 などになります。 |
3. 書類の取得実費
①住民票などの取得料 市区町村によりますが、住民票は300円、戸籍謄本は450円くらいです。 |
※ この他に追加必要経費がかかる場合がございます。まずは、司法書士にご相談ください。