住宅ローンを完済した場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。 通常は、ローンを完済すると金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されます。

 

01抵当権抹消登記

住宅ローンや事業の運営資金を銀行等から融資してもらう際、銀行は不動産に抵当権根抵当権の担保を設定します。 これは、貸したお金を返済出来なくなった時に抵当権を実行し、競売等により売却した代金から優先的に弁済を受けるべく、貸したお金の回収を確実にするために設定されたものです。 通常住宅ローン等高額のお金を貸すときは抵当権の設定と同時でないと融資の実行はされません。
しかし、お金を貸すときには慎重に抵当権を設定し融資をしますが、借りたお金を返済したときの抵当権の抹消登記手続きは、お金を貸した側が親切にやってくれることはありません。
自己所有の不動産に設定された抵当権は、所有者自身が抵当権の抹消登記をすることで、自己の権利を自分で保全するということになります。 お金を完済したら速やかに抹消登記の手続きを行いましょう。

 

◇こういった時にお問い合わせください

  • 住宅ローンを返し終わったあと、銀行から書類が送られてきたが手続きがよくわからない。
  • 住宅ローンの借り換えをしたいが、現在設定してある抵当権を抹消したい。
  • ローンを返済し送られてきた書類を紛失してしまった。
  • 住宅ローンは5、6年前に完済したのに、最近法務局で謄本を取ったら抵当権が抹消されていなかった。
  • 古い抵当権(休眠担保権)が設定されているが、抵当権者がどこにいるかわからない。
    又、その相続人が誰かよくわからない。時効消滅している可能性がある。

上記のようなお悩みは、当事務所の斎藤司法書士が速やかに抹消登記の手続きを行います。お気軽にご相談ください。