◇ 各種会社別の特徴
お客様によってはどの形態の会社・法人で設立するか迷われてる方も多いと思います。

たとえば、合同会社株式会社に比べて設立費用が安く、登記までのステップも少ないのではじめて会社を設立する方におすすめの会社形態です。

以下それぞれの特徴です。参考にご覧ください。

 

01合同会社

1. 有限責任

出資者(社員)は出資した金額以上に損をすることはありません(代表社員個人が合同会社の連帯保証人となっている場合は別です)。

 

 

2. 内部自治原則

株式会社は持株数に応じて株主総会での議決権行使や配当を受けますが、合同会社やLLPは出資額に対応させず自由な割合を決めることができる等、会社の内部ルールをある程度自由に決めることができます。

 

3. 出資者1人、資本金1円からでも設立可能

合同会社は平成18年5月の会社法施行により誕生しました。株式会社と同じく出資者1人、資本金1円から(実際に1円とするかは別として)でも設立できます。

 

 

02有限責任事業組合(LLP)

1. 有限責任

出資者(組合員)は出資した金額以上に損をすることはありません(代表社員個人が合同会社の連帯保証人となっている場合は別です)。

 

 

2. 内部自治原則

株式会社は持株数に応じて株主総会での議決権行使や配当を受けますが、合同会社やLLPは出資額と関係のない自由な割合を決めることができたり、組織の設計や運営等についても、ある程度自由に決めることができます。

 

3. 構成員課税(パス・スルー課税)

LLPに計上された損益がLLPには一切課税されず、すべて出資者に分配され出資者に直接課税する制度です。

 

4. 法人格がない

LLPは法人格がありません。そのため、契約の際は「○○有限責任事業組合 組合員○○○○」のように肩書付きで行います。不動産や知的財産権の登記・登録では組合員全員名義とし、LLPの財産であることを別途表示します。また、法人格がないため、後日株式会社や合同会社に変更することはできません。

 

5. 出資者2人、資本金2円から設立可能

LLPは出資者2人以上、資本金は2円から(実際に2名が1円ずつ出資するかは別として)設立できます。

 

 

03一般社団法人

1. 幅広い活動が可能

これまでの社団法人とは異なり、一般社団法人の活動は、公益を目的としたものに限定されません。株式会社と同様収益を目的とした事業も行う事ができます。

 

2. 社員2人・出資金不要で設立可能

一般社団法人は社員2人以上、出資金無しで設立できます。